MENU

扶養内パートで保育園を利用するのは大変?月64時間要件の現実と注意点

扶養内パートとして働きながら、
保育園や幼稚園の預かり保育を利用していると、

  • 月64時間を満たしているか
  • 病欠で条件を下回らないか

と、毎月ヒヤヒヤすることがあります。

この記事では、
扶養内パートと保育施設の就労要件について、
実体験をもとに整理します。

※自治体によって細かい条件は異なるため、
あくまで「一例」として読んでください。

目次

月64時間の就労要件とは

多くの自治体では、

  • 保育園の入所(2号・3号認定)
  • 幼稚園の預かり保育補助(新2号認定)

を受けるために、
月64時間以上の就労実績が求められます。

フルタイム勤務であれば問題になりにくい条件ですが、
扶養内パートの場合、このラインが大きな負担になることがあります。

扶養内で働く場合、年収を抑えるために
就労時間を意図的に少なめに設定している人も多いと思います。

例えば、

  • 1日4時間勤務
  • 月68時間前後に調整

といった働き方では、

  • 子どもの病欠で2日休む
  • 月末に欠勤が重なる

だけで、64時間を下回る可能性があります。

最低賃金が上がる一方で、
就労時間の要件は据え置きのため、
このギリギリ調整が年々難しくなっていると感じます。


病欠があると一気に不安定になる

小さな子どもがいると、

  • 発熱
  • 感染症
  • 急な体調不良

は避けられません。

欠勤がそのまま
「就労実績不足」につながるため、

  • 今月は条件を満たせるか
  • 現況調査で指摘されないか

と、精神的な負担が大きくなりがちです。


保育園と幼稚園・こども園の違い(就労要件の視点)

同じ「64時間」でも、
影響の大きさは施設によって異なります。

幼稚園・こども園(新2号認定)の場合

  • 就労要件を満たさない
    → 預かり保育の補助が出なくなる
  • ただし、退園にはならない

補助がなければ、
実費で預かり保育を利用する選択もあります。

保育園(2号・3号認定)の場合

  • 就労要件を満たさない
    退園につながる可能性がある

この違いは、
扶養内で働く家庭にとっては非常に大きなポイントです。

「扶養を超えて働けばいい」と簡単に言えない理由

よく
「それなら扶養を超えて働けばいいのでは」
と言われます。

しかし実際には、

  • 会社側が「扶養内前提」で雇用している
  • 社会保険に加入させない方針
  • 労働時間を増やせない

といったケースもあります。

本人の意思だけでは、
働き方を簡単に変えられないこともある、
という現実は知っておいてもよいと思います。

東京は48時間の自治体もある

ちなみに、
東京など時給の高い地域では
月48時間で要件を満たす自治体もあります。

時給水準を考慮していると考えられますが、
最低賃金が全国的に上がっている今、
就労時間の基準も見直されてよいのでは、
と感じる場面は少なくありません。

扶養内パートで悩んでいる方へ

扶養内パートで
保育園や預かり保育を利用することは可能ですが、

  • 就労時間
  • 病欠
  • 会社の雇用方針

など、条件がかなり限定されます。

「しんどい」と感じるのは、
個人の努力不足ではなく、
制度と現実のズレによるものです。

働き方や施設選びを考える際の
一つの判断材料として、
この記事が参考になれば幸いです。

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

この記事を書いた人

かつて、
入園準備や子育て、働き方のことなど、
たくさん迷いながら選択してきました。

このブログは、
「過去の困っていた自分に向けて書く」
という気持ちで、
実際に試して分かったこと、
失敗したことも含めて記録しています。

いまは入園・入学準備が中心ですが、
暮らしの選択や働き方など、
そのとき本当に知りたかったことも、
少しずつ書いていく予定です。

コメント

コメントする

目次