扶養内パートとして働きながら、
保育園や幼稚園の預かり保育を利用していると、
- 月64時間を満たしているか
- 病欠で条件を下回らないか
と、毎月ヒヤヒヤすることがあります。
この記事では、
扶養内パートと保育施設の就労要件について、
実体験をもとに整理します。
※自治体によって細かい条件は異なるため、
あくまで「一例」として読んでください。
月64時間の就労要件とは
多くの自治体では、
- 保育園の入所(2号・3号認定)
- 幼稚園の預かり保育補助(新2号認定)
を受けるために、
月64時間以上の就労実績が求められます。
フルタイム勤務であれば問題になりにくい条件ですが、
扶養内パートの場合、このラインが大きな負担になることがあります。
扶養内で働く場合、年収を抑えるために
就労時間を意図的に少なめに設定している人も多いと思います。
例えば、
- 1日4時間勤務
- 月68時間前後に調整
といった働き方では、
- 子どもの病欠で2日休む
- 月末に欠勤が重なる
だけで、64時間を下回る可能性があります。
最低賃金が上がる一方で、
就労時間の要件は据え置きのため、
このギリギリ調整が年々難しくなっていると感じます。
病欠があると一気に不安定になる
小さな子どもがいると、
- 発熱
- 感染症
- 急な体調不良
は避けられません。
欠勤がそのまま
「就労実績不足」につながるため、
- 今月は条件を満たせるか
- 現況調査で指摘されないか
と、精神的な負担が大きくなりがちです。
保育園と幼稚園・こども園の違い(就労要件の視点)
同じ「64時間」でも、
影響の大きさは施設によって異なります。
幼稚園・こども園(新2号認定)の場合
- 就労要件を満たさない
→ 預かり保育の補助が出なくなる - ただし、退園にはならない
補助がなければ、
実費で預かり保育を利用する選択もあります。
保育園(2号・3号認定)の場合
- 就労要件を満たさない
→ 退園につながる可能性がある
この違いは、
扶養内で働く家庭にとっては非常に大きなポイントです。
「扶養を超えて働けばいい」と簡単に言えない理由
よく
「それなら扶養を超えて働けばいいのでは」
と言われます。
しかし実際には、
- 会社側が「扶養内前提」で雇用している
- 社会保険に加入させない方針
- 労働時間を増やせない
といったケースもあります。
本人の意思だけでは、
働き方を簡単に変えられないこともある、
という現実は知っておいてもよいと思います。
東京は48時間の自治体もある
ちなみに、
東京など時給の高い地域では
月48時間で要件を満たす自治体もあります。
時給水準を考慮していると考えられますが、
最低賃金が全国的に上がっている今、
就労時間の基準も見直されてよいのでは、
と感じる場面は少なくありません。
扶養内パートで悩んでいる方へ
扶養内パートで
保育園や預かり保育を利用することは可能ですが、
- 就労時間
- 病欠
- 会社の雇用方針
など、条件がかなり限定されます。
「しんどい」と感じるのは、
個人の努力不足ではなく、
制度と現実のズレによるものです。
働き方や施設選びを考える際の
一つの判断材料として、
この記事が参考になれば幸いです。

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